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堺南RC定款・細則の主な改正点
2008/09/01(月)

−規定委員会インフォメーション−


堺南RC定款・細則の主な改正点

堀内英雄 規定委員長



1. 堺南RC定款の主な改正点


第5条 四大奉仕部門
従来から存在しているクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の四部門とその目標を成文化した。(この新設により従来の第5条以下の条数は1条づつ繰り下っている)


(新)第6条 第1節(c)項
一般に認められた祝日は法定休日に準じて例会を取消す。「一般に認められた祝日」には各地方特有の休日を含むもの解釈します。従来は「法定休日」に当る場合にのみ取消していた。


(新)第7条 第1節
「地域社会において」世評の良い人はロータリークラブの正会員に選んでよろしい。従来の「職業上」の次に追加され、職業とは別に世評の良い人を会員に選ぶことができる。

 
(新)第8条 第1節
社会奉仕により選ばれた会員の職業分類はその社会奉仕活動の種類による。

 
(新)第12条 第4節 出席率
会員の年度の上下各半期のメークアップを含む例会出席率は従来は60%を求められていたが、50%まで下げられている。(ただし50%のうち30%はホームクラブへの出席を要する)

 
その他 
1).(新)第16条以下で、「仲介」を「仲裁」と改正されています。改正の情を調べてみましたが、英文の手続要覧では変更は有りません。訳文を変更しただけです。
2).(新)第9条 第3節の見出しが「出席規定の免除」と改められましたが、本文には変更がありません。同第5節では「その欠席も出席も出席率の算出に使われない」という文章が削除されていますが、実務には変更ありません。

2. 堺南RC細則の主な改正点

 第5条 第1節(b)項
クラブ会員であった前任支店長の後任者が入会される場合に改めて入会金を要しないという規定で変更ありませんが、条文中定款10条ただし書きを準用してとあるのを「第11条ただし書き」と改めます。


 第10条 第2節 支払いおよび監査
最近は口座振込による支払いが増えているのでこれに対応するため、ただし書きを追加しようと思います。
(追加文章)
ただし仕入れの依頼に基づき口座振込みにより支払うことができる。この場合には領収書を受領せねばならない。


規定委員会 | コメント(1)2008/09/01(月)14:29


2007/10/18(木)

クラブ定款細則の変更


 
堀内英雄 規定委員長




 去る9月29日第8組インターシティミーティングのあと第8組の情報規定委員長会議において2007年規定審議会で決った定款細則の変更について紹介がありました。
 定款では第5条として四大奉仕部門の目的、会員の果たすべき役割を説明した1条が追加されます。
 第9条(現8条)5節のクラブ出席率の算定方法が少し変わりました。 
 第12条(現11条)4節の会員がクラブ例会に出席すべき率を半期ごとにメークアップを含めて60%以上であったのを50%以上に引下げられました。



 細則では理事会の構成及び委員会の構成に変更がある、ただし各クラブが実情に合わせて独自のものを作ればよい。従来の常任委員会(4大奉仕)委員長は理事から選びますが、CLPを採用した場合は名称が常設委員会となり、委員長は理事から選ばなくてもよいのではないかということです。
 当地区のCLPに対する態度はまだ確定していない。また各クラブの細則を調査した結果を見てもCLP採用クラブは少数のようです。CLPを考え、推進しようとしているのはRI理事会ではなくRI事務局員だという話もあるようでした。
 標準定款、推奨細則がクラブで入手できるのは早くても10月末ということであります。


規定委員会 | コメント(0) | トラックバック(0)2007/10/18(木)17:01

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